1953-07-18 第16回国会 衆議院 法務委員会 第17号
それぞれの段階においてそれぞれの職務権限を持つておるのであるから、警察官の捜査は、新刑事訴訟法において第一次責任者としての犯罪捜査の権限は持つておるけれども、普通の警察官の犯罪捜査ばかりではない、特別司法警察官の犯罪捜査、また一般の司法警察の犯罪捜査についても、国家地方警察の犯罪捜査、各都市の自治体警察の犯罪搜査、こういうばらばらの犯罪捜査がそれぞれ独立して行われましても、結局その犯罪捜査は何のためにやるのかというと
それぞれの段階においてそれぞれの職務権限を持つておるのであるから、警察官の捜査は、新刑事訴訟法において第一次責任者としての犯罪捜査の権限は持つておるけれども、普通の警察官の犯罪捜査ばかりではない、特別司法警察官の犯罪捜査、また一般の司法警察の犯罪捜査についても、国家地方警察の犯罪捜査、各都市の自治体警察の犯罪搜査、こういうばらばらの犯罪捜査がそれぞれ独立して行われましても、結局その犯罪捜査は何のためにやるのかというと
そこで半面からこれをやるのに、条例で指紋を取るということを考えておるのじやないかということを昨日須藤さんからも質問がありましたが、勿論そういうことも立案をするときに考えたそうでありますが、どうも犯罪搜査のためにこれを使うということになると、如何にもどうもこの目的以外に亘るようですから、現在のところではそういうことを予想しておらんと、こう考えておるのですが、まあいよいよとなればそこまで考えなければならんじやないかと
実際問題としてそういう事件が起りました際には、MPがただちに出動をいたしまして犯罪搜査に従事いたします。そうして犯人を搜査いたしまして逮捕いたします。そのほかもし損害等があつた場合におきましては、MP側におきまして被害者を呼びましてよく実情を調査いたしまして、もし損害賠償などで話がまとまるものは双方の話をまとめたりなどいたしております。
○加藤(充)委員 そうすると、下請的な搜査以外にそういう独自な犯罪搜査をやりましたときに、日本の警察が搜査の結果判明したあるいは到達した結論なり、結論に至る事実関係なり、事情、動機、原因というようなものについて、もしかりに別個の結論が出たり、あるいは別個の、それと全然対蹠的ではないけれども、違つた事実関係というようなものが出ました場合には、それはどういう措置で、どういう形を持つものなのか、承つてみたいと
関係者の正当な業務又は行為を妨害するものであつてはならず、且つ、犯罪搜査のために認められたものと解してはならない。」それはわかるのですが、私の言うのは、労働問題が起つたときが問題になるので、正当な行為ではあるかもしれませんが、正当な業務とはあるいは言えないかもしれない。ここに私は問題があるのじやないか。
○長村政府委員 その点につきましては、本法第四十三條の第四項に特に規定しておりますように、立入り検査をいたしますけれども、これは「関係者の正当な業務又は行為を妨害するものであつてはならず、且つ、犯罪搜査のために認められたものと解してはならない。」という一種の注意的な訓令的な規定を設けたのでございます。こういう趣旨のもとに、立入り検査をするのだということを、明らかにしたつもりでございます。
それから最後の自動車の問題でありまするが、これは先般来当法務委員会におきましても、犯罪搜査が的確に迅速に行われるためには、どういうような具体的に方法を講じなければならぬかということについて、いろいろ御配慮をお願いしておるのでありまするが、その一環として、犯罪搜査について迅速、的確な行動をなすためには、どうしても現在の状態においては、検察庁自体に若干の自動車を必要とするのであります。
もしある公務員が規則違反をしたというような場合には、その当該公務員の所轄庁と十分連絡をとつて、なるべくならばその所轄庁の行政処分をまず先にして、その後に検挙あるいは犯罪搜査、検察の処分に移るべきであるというようなことを申し渡しておるのでありまして、ただいま懸念されておるような、そういう解釈に疑問のあるような場合について、決して検察当局が初めから出て行くというようなことは絶対にないのであります。
○花村委員長 次にただいま御説明になりました二十七の犯罪搜査の科学化に必要な経費に牽連をいたしまして、その構想を簡單に承りたいと存じます。
他殺、自殺が犯罪搜査の上において重要で、搜査中であるから発表できぬということも一応了解ができるのでありますけれども、それは他殺の場合のことであります。自殺の場合は犯人というのはないのだから、むしろこれこれこうこういう実情だから自殺と推定するという、その根拠を私はこの機会に発表してさしつかえないと思う。この点はどうですか。
ある事件が起つた場合に、これに見当をつけるということが、当然犯罪搜査の場合に行われる。そうすると事件の起つた環境というものが当然問題になつて来る。
かような犯罪傾向に対しましては、従来のような犯罪搜査の方法、または立証方法をもつてしては犯人を迅速に検挙し、かつ円滑に公訴を遂行することがきわめて困難と感ぜられるに至つたのであります。
昨日でしたか、警視庁を訪れたときにも警視庁に鑑識課がありました、科学的の犯罪搜査の機関がありまして、それが重複するではないかということを聞いたのでありますが、あの科学搜査研究所でやつておることと、警視務の現にやつておることとは別な事柄でありまして、重複がないそうであります。
警察官がかように第一義的には犯罪搜査をいたしますけれども、檢察官の方で特に自分の方で搜査する必要があると思われた場合には、その次に檢察官が出て行くという、いわゆる第二義的な搜査権を行使する形になつておるのであります。
冐頭に申しましたように、犯罪搜査のために必要とあり、あるいは犯人檢挙のために業者の協力を求められるならば、そういう見地から、業者をあらかじめ悪徳業者のごとく認めておるような、そういうようなふうにすら見える。こういうひどい取締りをやらなくても、十分になし得る余地があると私どもは思うのであります。
それが將來何らか犯罪搜査の手がかりがそこに得られるわけであります。またそれは同時に帳簿に記載されておりませんと、あとで調べに参りました場合に、結局何によつて確認したかということもはつきりいたしませんので、やはりこれは帳簿に記載をしてもらわなければならないということになるのであります。
しかしながら海上保安官の方は、これは大ざつぱに申し上げますと、陸上の犯罪はいわゆる通常警察官、それから海上の犯罪は海上保安官、こういうようなふうに考えられるのでありまして、ただいまそこまで育つておりませんけれども、権限といたしましては、單に現行犯に限られない、すべての態樣の犯罪搜査を含んでおるのであります。
犯罪搜査のために、被疑者を逮捕勾禁することは先ほどのお話にありましたごとくに、被疑者の住居不定の場合か、被疑者が逃亡のおそれがあるか、あるいは証拠湮滅のおそれのある場合に限られることは申すまでもございません。この逮捕勾禁の許さるる場合の條件の中で、國会議員の場合におきましては、もつぱら証拠湮滅のおそれがあるということのみが考えらるるのであります。
以上のごとくでありまして、警察法の建前としては、警察による犯罪搜査は、國家地方警察にあつては各都道府縣公安委員会の運営管理下に行われ、都道府縣公安委員会は各都道府縣の議会に対して責任を負いますが、直接國会に対して責任を負うものではございません。
麻藥に関する犯罪搜査の專門的な機関といたしまして、麻藥統制主事にこれが権限を與える根拠は、現在までのところ旧刑事訴訟法及びこれに基く刺令第五百二十八号第七條が設けられていたのであります。
從來は麻藥統制主事は、犯罪搜査の権限を有するものと、單に統制取締の面だけを担当するものと、二つのものが一つの名前で表現されておつたのでございます。それをこのたび搜査権限を有するものを選びまして、麻藥取締員と名称を明らかにして、單に行政取締の権限を持つものと区別することにいたしたわけでございます。
一方犯罪搜査についての記事の差止めということは、今日できないことになつておるのでありまして、又本件のような重大な問題で、國民的関心を持つておるものについて、各新聞社がやはり成るべくその眞相を、材料を集めて一日でも早く國民に知らしてやろうという、その新聞としての使命、職責上から一生懸命やつておいでになるのでありまして、この点については私共心から感謝いたしておるのであり、又その御労苦に対して御同情申上げておるわけであります
何となれば、第百九十二條において、犯罪搜査につき、檢察官も司法警察官も、相ともに協力すべきものと定められている。これに反し第百九十三條、第百九十四條により、檢察官が警察官に一般的指示権を行使したり、罷免の訴訟権を行使したりするのは、前後條文間に抵触するところがあるし、かつ新しい警察法の精神に合わないと思う。この点説明を承りたい。
○木内政府委員 犯罪搜査権は國家に專属し、檢察官これを担当する。國家公安委員会に属する警察官も、地方自治公安委員会に属する警察官も、犯罪搜査権の一部を委讓されて、これを担当しているわけであるから、公安委員会としても、犯罪搜査に関する限り、檢察官と努力するが当然であると思う。健全な常識による限り、公安委員会と檢察廳とが抵触することはないと思う。
○木内政府委員 犯罪搜査に檢察官もこれをするし、警察官もこれをする。しかして犯罪搜査権は、國家に專属する権限であつて、國家刑罰権を実施するには、必要にして欠くことのできぬ権限である。この國家に專属している犯罪搜査権を、國家警察や自治体警察に委讓しているのである。從來司法警察官は、檢事の補佐官であつたが、新刑事訴訟法によつて、司法警察官は檢事より独立して搜査することができるようになつた。
その線に沿うて今日まで努力してきたつもりでありますが、実は警察法の立案につきましても、この新刑事訴訟法の立案につきましても、御承知の通り関係方面の強いサゼッションに基いてできておりますような次第でありまして、警察に対する考え方は、理論的には正しいと、私は思うのでありますが、関係方面等では、あくまで犯罪搜査は警察が全部責任をもつ、いわば專管事項であるということに考えておるのであります。
この点はまつたくお説の通りでありまして、檢察官はあらかじめその管轄区域全般の司法警察職員に対しまして、犯罪搜査に関する準則を定めておきまして、司法警察職員の犯罪搜査は、この準則に則つてなすようにという指示をいたしたおくわけでございしまして、その限りにおいては、司法警察職員の搜査は、あくまで檢事の搜査からは独立の搜査であつて、その責任は司法警察職員の責任であると考える次第であります。
一般的指示という言葉を使いまして、同條の第二項及び第三項におきましては特に指揮という言葉を使いまして、用語を使いわけているわけでございますが、指示と申しますのは、指揮よりもその力が幾分弱いという感じを表わす意味で使つておるのでありますが、言葉をかえて申しますと、あるいは勧告とか、注意とかいう言葉に類似しておると思うのでありますが、一般的に檢事がその管轄区域に応じまして、ある準則を定めておきまして、犯罪搜査
○司波政府委員 先ほども御説明申し上げましたように、経済査察官にこういう実力行為を伴う犯罪搜査の行為を担当させないということが、経済査察廳が警察でないという性格を現わす一面なのでありまして、あくまでこういう実力行使は警察官にやらせよう。経済査察官は臨檢、搜査、押收、差押等の許可状を裁判所に求めて、それをもらつて現場に警察官を伴うていつて警察官にやらせる。その結果押えたものを調査に利用していこう。
○高橋(禎)委員 風俗犯罪の現行犯があるかないかを確かめたり、あるいは犯罪搜査の目的を含めての立ち入りというようなことは考えておられるのでです、いかかがでしよう。
申すまでもなく、警察は、警察法の制定によりまして、当然犯罪搜査の職責を負うことになり、警察官及び警察吏員は、從來のように檢察官の補佐又は補助としてではなく、独立の主体として犯罪の搜査をする建前になつたのでありまするが、尚檢察官との関係につきましては、別に法律で定めるところによるとされておりまして、これは両者の関係が新らしい刑事訴訟法で終局的に確定されることを予定していたのであります。